孤独死をした人の部屋の特殊清掃料金は誰が支払うの?...

特殊清掃コラム

故人の部屋が賃貸住宅のときに残された部屋の清掃をしなければいけません。
その時に家族などの相続人がいればいいのですが、いない場合はいったい誰が特殊清掃料金を支払うのでしょうか。
そう思う人は多いのではないでしょうか。
ここでは、孤独死などをして賃貸住宅に住んでいた場合の特殊清掃料金の支払いについて、相続人がいる場合といない場合などでどうなるのかを詳しく説明します。

特殊清掃業者の選び方

特殊清掃業者の選び方

特殊清掃を依頼する業者をどうやって見つければよいのかわからないという方のために、探し方を紹介します。

特殊清掃とは?

特殊清掃とは、孤独死や自殺などによって自宅内で亡くなった現場の後処理(原状回復)をする清掃作業のことです。
一般的に、賃貸物件などで借主が退去した後には、清掃して、次の入居者に住んでもらう流れとなりますが、孤独死等があった後の部屋はそう普通の清掃ではだめです。
遺体の発見が遅れた場合は、腐敗臭が発生していますし、体液が床についている場合は、普通の洗剤では落とせません。
そこで、専門業者が行う特殊清掃という方法で、孤独死があった部屋を綺麗にしていき、次に入居する人が使えるような状態にします。

特殊清掃はどの業者に依頼すればいいの

特殊清掃のみ行う業者もありますが、ほとんどの場合は遺品整理業務とセットで特殊清掃まで請け負っています。
大きく分けると、単に自宅内の家財を運んで捨ててもらえる残置物撤去業者と、孤独死があった現場での対応してもらえる遺品整理業者の2つに分かれます。
前者は、孤独死の現場に対応してくれないことがあるので、孤独死の後始末を依頼するなら後者の遺品整理業者を選べば間違いないでしょう。
また、遺品整理は行っていても、特殊清掃は対応できない業者もあるので、最初から特殊清掃に対応した遺品整理業者を探すのがベストです。

依頼先の特殊清掃業者の探し方

孤独死の件数増加に伴って、遺品整理業者の数も増えています。
試しにインターネットで「遺品整理業者+自分の住んでいる地名」で検索して調べてみてください。
かなりの数の業者がヒットして、どこの業者が信用できるかわからないと思います。
中には、かなりの高額金額を請求する業者もいますから、悪質な業者に当たらないように注意してください。
もしどの業者に頼んでいいかわからない時は、何社かに相見積もりをお願いするのが一番効果的です。
金額だけでなく、担当者との相性もあるはずなので、自分にあった業者を見つけ出すのがポイントかもしれません。

孤独死で相続人がいない時にどうすればいいの?

孤独死で相続人がいない時にどうすればいいの?

1人暮らしなどで孤独死をした人などは身寄りがいない人はたくさんいます。
このように、身寄りがないために相続人がいない場合にどうすればよいのか詳しく紹介します。

孤独死発覚後にやるべきこと

孤独死発覚後は、まずやるのが警察への通報です。
死後数週間が経ち遺体の腐敗が進んでいる、異臭がするなど、明らかに死亡が確認できる状況であればすぐに警察へ、生死の判断が難しい場合は救急車を呼びましょう。
また孤独死の後の対応は、故人に相続人や連帯保証人がいるかどうかによって変わります。
相続人がいる場合は、遺品整理や業者手配を求められますが、孤独死する人の多くは高齢であり、両親はもちろん、兄弟や親戚も亡くなってしまっていて相続人がいないというケースはよくあります。
その場合、費用の大部分を管理者が負担しなければいけなくなります。

相続人がいる場合の対応

遺品・残置物整理
相続人に遺品・残置物の整理を行った上で部屋の明け渡しをしてもらわなければいけません。
遺品・残置物整理は相続の権利がある人のみが行えることなので、管理者が勝手に整理してはいけません。
トラブルを避けるためにも必ず相続人に依頼しましょう。

原状回復
孤独死が起きた部屋は故人の体液や血液などの汚れ、腐敗臭、害虫の発生などによって専門業者による特殊清掃が必要なことが多く、原状回復には時間と費用がかかります。
相続人がいる場合は、業者の手配や清掃費用の負担してもらいましょう。
全額負担してもらえなかったとしても、かなりの負担軽減にはなります。

賃貸借契約の終了
故人の住居が賃貸物件の場合、契約者が死亡した場合であっても自動的に賃貸借契約は切れないので、注意しなければいけません。
賃貸借契約の解約、敷金精算を行って、必要に応じて残額を相続人に返還します。

相続人がいない場合の対応

相続人がいない場合1番の懸念となるのは室内の残置物を誰が処理するか?ではないでしょうか。
何度も説明している通り、被相続人の財産管理は相続人しか行えないため、管理者が勝手に整理することは基本できません。
しかし、早いうちに部屋を空にして清掃を終わらせないと新たに入居者を迎えられず、損害は大きくなるばかりです。
実例として、民間同士の賃貸借契約であれば弁護士や警察と相談のもと管理者が処分することが許されたケースもあります。
もし管理できる人がいなければ弁護士や警察に相談するのも方法です。
しかし残置物の中には、処分できる物以外に財産価値がある物も含まれている可能性があり、それらは故人の相続人がいない場合でも適切に処理をする必要があります。
そういった処理を行ってくれるのが相続財産管理人です。

家庭裁判所に相続財産管理人を申し立てる
相続財産管理人とは、被相続人である故人に相続人がいないとき故人が生前に精算しきれなかった借金等を支払い、清算後に残った財産を国庫に帰属させる人のことをいいます。
所有者のいない財産は最終的に国の所有物になりますが、国のものになるには所定の手続きが必要です。
相続財産管理人は相続財産を適当に管理し、手続きをする役割があります。

賃貸物件で孤独死をした場合誰が費用を負担する?

賃貸物件で孤独死をした場合誰が費用を負担する?

孤独死に関係なく、賃貸借契約では、経年変化や通常損耗の範囲の費用は賃貸人に負担義務が発生します。
しかし、これまでお話ししたような、故意・過失・善管注意義務違反による毀損の場合は、貸借人が原状回復にかかる修繕費用を負担しなければいけない可能性もあります。
万が一、賃貸借契約を結んでいた本人(借りた人)が孤独死した時は、連帯保証人や本人の相続人に住まいの原状回復義務が発生します。
次に誰が原状回復費用を支払うのかを、4つのケースに分けて考えてみましょう。

相続人が原状回復費用を負担

民法では相続人は、相続を開始した時から、被相続人(死亡した人)の財産に関する一切の権利義務を引き継ぐと定義されています。
つまり、住居を借りていた人が亡くなると、その人の相続人が貸借人としての地位を継承して、原状回復にかかる修繕費用を負担しなければいけません。
もし、亡くなった人に現金や預貯金等の財産があれば、そこから原状回復費用を支払うこともできます。
しかし、費用負担額が予想以上に高く、遺産の総額を大幅に超える場合は、相続人は相続放棄を選ぶこともできます。
相続放棄とは、亡くなった方の財産の相続権をすべて放棄することです。
財産という言葉には、預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、ローンや借金といったマイナスの財産も含まれています。
財産放棄をすると、相続人は住まいを借りていた人の負債を負担する義務がなくなるので、原状回復費用を支払う義務はありません。

連帯保証人が原状回復費用を負担

入居者が孤独死した場合、賃貸人は連帯保証人に原状回復費用を請求することもできます。
たとえば、入居者をA、入居者の子どもをB、連帯保証人はAの友人であるCとしましょう。
このケースでは、入居者のAが亡くなると、子どもであるBが相続人となり、連帯保証人のCと連帯して賃料や原状回復費用の負担をしなければいけません。
そうなると、連帯保証人のCは、いったんは費用を負担しなければいけません。
ただし、連帯保証人には求償権があるため後で相続人に費用を請求できます。
求償権とは、本来支払うべき債務者の代わりに保証人が費用を負担した場合、そのお金を債務者や相続人に請求できる権利のことです。

相続人が相続放棄した

相続人のBが相続放棄すると、原状回復費用の負担義務は連帯保証人のCのみに残ることになります。
これまでだと、金額の制限なく連帯保証人がすべての費用を負担することになっていましたが、2020年の法改正によって、限度額に関するルールが変更されました。
連帯保証人制度の見直しについて2020年4月の法改正で、承諾書に連帯保証人への保証限度額を記載することが義務付けられました。
そのため、修繕費用が高額になったとしても、契約時に決めた補償限度額を超えた部分については、連帯保証人は費用を負担する義務はありません。
ただし、2020年4月以前に保証人になった方は、この制度が適用されないケースもあるので注意しましょう。

相続人が賃貸契約の連帯保証人の場合

入居時に家族や親族が連帯保証人になっていて、相続人と連帯保証人が同一人物のケースもあります。
もし住まいを借りていた人が亡くなっても、相続放棄すれば、相続人は費用を負担する必要はありません。
ただし、連帯保証人としての義務は引き継がなければいけません。
つまり、相続人と連帯保証人が同じ人であれば、相続放棄をしても、原状回復費用を負担する義務が発生します。

特殊清掃業者の探し方

特殊清掃業者の探し方

清掃業界には悪徳業者も非常に多いです。
特殊清掃業者に依頼するときに、どのような所を見て選べばよいのでしょうか。

低価格を売りにしていないか

特殊清掃業者を探すときに、金額が安くて良い業者を探すかと思いますが、あまりにも低価格を売りにしている業者は危険きわまりないです。
特殊清掃には、高度な死臭消臭技術が必要な上に、多くの手間と時間がかかります。
その人件費や消臭剤などに費用はかかるので、ある程度の金額がかかります。

見積りを出してくれるか

見積りを出してくれる業者はたくさんいますが、無料見積りと書かれている場合は注意してください。
中には条件付きで無料見積りを行っている業者もいるので、無料見積りは無条件で行っている業者を選びましょう。

どこまでの作業をやってくれるか?

死臭は、遺体のあった場所のみを掃除しても100パーセントは消すことはできません。
掃除では8割の消臭はできますが、その家の遺品にも2割は残っているのです。
そのため、遺品の整理を一緒に行う必要があります。
そうすることで、遺品整理だけを別に依頼する手間も省けるので、はじめからサービスがついている業者を選ぶと効率的です。

消臭作業に保証はついているか

特殊清掃業者に依頼する目的が死臭の消臭なので、その保証がついているか確認しましょう。
優良業者は再度消臭施工や返金保証がついている場合があります。
ただしその場合は、条件はあるので確認しましょう。

料金は明確か?

基本料金や特別価格などといった文言が料金表にあるときは追加料金を課せられて思っていた料金より高くなったということになる場合があります。
総額いくらなのかが明記されている業者を選びましょう。

孤独死をした人の部屋の特殊清掃料金は誰が支払うの?まとめ

孤独死をした人の部屋の特殊清掃料金は誰が支払うの?まとめ

1人暮らしの方が賃貸住宅の部屋でなくなったときに、残された部屋の清掃作業を業者へ依頼しなければいけません。
その時にかかった特殊清掃料金の支払いは誰がするのかをケースバイケースで詳しく紹介してきました。
通常は故人の法定相続人がいるはずなのでその方が費用負担をすることになり、いない場合は誰が支払うのかなど分かったのではないでしょうか。
ここの情報を参考に、孤独死などをした場合で清掃作業の依頼や料金の支払いをどうすればよいのかについて学んでおきましょう。

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